医療費控除
医療費控除とは
歯科医院での治療費は医療費控除の対象です。自費治療、矯正治療も対象となります。
医療費控除とは確定申告時に医療費の申告をすると税金の一部が戻ってくる制度のことです。配偶者や親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。
医療費控除額(最高200万円)=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)
家族で合計して、1年間(1月1日~12月31日)に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。
医療費控除の計算方法
医療費控除を行うと、所得税と住民税が戻ってきます。
(どちらか少ない額)※
(最大200万円)
※所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%
歯科における医療費控除
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医療費控除になるもの
- インプラントの費用
- 自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
- 虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
- 親知らずの抜歯
- 入れ歯の費用
- 発育段階にある子どもの歯並びの矯正
- 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
- 歯科ローンにより支払った治療費
- 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
- 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
- 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
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医療費控除にならないもの
- 歯を白くする目的のみのホワイトニング治療
- 歯垢や歯石取り
- 容貌を美化する目的のみの歯並びの矯正
- 歯科ローンの金利、手数料など
- 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
医療費控除の申請の流れ
医療費控除を受けるには確定申告で申請する必要があります。申告方法は大きく分けて3つあります。
①直接税務署に立ち寄る
管轄している税務署に直接申告をしてください。税務署の所在地が分からない場合は国税庁ホームページから調べる事ができます。
税務署の所在地はこちら②税務署に書類を郵送する
国税庁ホームページから申告書を印刷し、内容を記入後、管轄の税務署に郵送してください。
申告書作成はこちら③インターネットで申告する
税務署ホームページ内にある国税電子申告・納税システム『e-Tax』を利用して簡単に申告することが可能です。医療費控除の計算も自動で行えます。
e-Taxはこちら申告する為に準備するもの
- 印鑑
- 源泉徴収票
- 医療費の領収書
- 還付金の振込先の情報
- マイナンバーの記載および本人確認書類
医療費控除を申告するには医療費の領収書・レシート・控え等が必要です。なくさないように保管しましょう。
医療費控除の申告期間・有効期間
確定申告の申告期間は毎年翌月2月16日~3月15日(2023年現在)です。忘れずに申告しましょう。
2月・3月は税務署が非常に混雑します。1月から準備を進め、なるべく早く申告をしましょう。また、医療費控除の請求期間は、対象となる医療費が発生した年の翌年1月1日から5年間です。