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学校検診で「要精査」の指摘を受けたら?【令和6年度から】学校歯科検診後の「矯正相談」が保険適用に!
学校の歯科検診でお子さんが『要精査』の紙をもらってきて、驚きや不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。
「すぐに矯正を始めないといけないの?」 「治療にはどれくらいの費用がかかるのだろう…」 「そもそも、どこの歯医者さんに相談すればいいの?」
次々と浮かぶ疑問に、どうすれば良いか分からなくなってしまうかもしれません。
ご安心ください。実は、令和6年度の保険制度改定により、学校検診で「歯列・咬合の異常」を指摘されたお子さんの矯正相談が、保険適用となりました。
この記事では、歯科矯正の専門家として、
- どのような場合に保険が適用されるのか
- 保険を使った相談の具体的な流れ
- 保護者の方が知っておくべき注意点
など、皆様が本当に知りたい情報を、一つひとつ丁寧に、そして分かりやすく解説していきます。大切なお子さんの歯の将来のために、まずは正しい知識を得ることから始めましょう。
歯科矯正相談の保険適応について
まず大切なポイントとして、今回の保険適用は、あくまで「学校健診での指摘内容が、保険適用対象の疾患に該当するかどうかを判断するための精密診断」に限られています。
一般的な矯正治療の進め方や期間、装置に関するご相談は、この保険適用の範囲外となりますので、あらかじめご了承ください。精密診断の結果、保険適用外の歯並びと判断された場合は、ご希望に応じて通常の矯正相談(自費診療)に移行することが可能です。
1.今回の保険適応は「診断」に限定されます
今回の保険適用は、あくまで「学校健診での指摘内容が、保険適応になる疾患に該当するかどうかを判断するための診断」に限られています。
※この診察で一般的な矯正治療に関するご相談は受けられません。
【皆様へのお願い】ご相談の際に必ずお持ちいただくもの
当院で、保険を適用した診断をご希望の場合は、ご来院の際に「学校健康診断の結果」を必ずご持参ください。お忘れになると保険適用ができませんのでご注意ください。
2.学校検診以外で歯科矯正が保険適用になるケースとは?
学校検診がきっかけでなくても、歯科矯正が保険適用になるケースがあります。
それは、厚生労働省が定める約60種類の先天性疾患や、顎の骨の著しいズレを伴う「顎変形症(がくへんけいしょう)」などです。これらのケースでは、外科手術を併用した矯正治療が必要となる場合が多く、治療全体が保険適用となります。
対象となる疾患の詳細は、以下の日本矯正歯科学会のホームページでご確認いただけます。
▶ 公益社団法人日本矯正歯科学会 矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは
こんな場合はどうなるの?「よくあるご質問」
Q. 他の歯科医院で相談済みですが、保険は使えますか?
申し訳ありませんが、学校検診を理由とした保険でのご相談は、年度内に1回限りと定められています。
すでに他の医院で保険を使って相談された場合や、当院での相談が2回目以降となる場合は、通常の矯正相談(自費3,300円)でのご対応となります。
Q. 小さな子どもでも、保険での相談は可能ですか?
はい、お子様の年齢にかかわらずご相談は可能です。 ただし、保険適用での相談には、お口の中の写真やレントゲン撮影などの精密検査が必須となります。
お子様が歯科への恐怖心が強く検査が難しい場合や、まだ小さくて協力が難しい場合には、お子様の負担を考慮し、まずは慣れていただくための通常の矯正相談(自費3,300円)をおすすめしております。
お子さんの歯の将来のために、まずは専門家にご相談ください
学校の歯科検診は、これまで気づかなかったお子さんのお口の状態を知り、将来の健康な歯並びを考える絶好の機会です。
令和6年度からは、検診で指摘を受けた場合の矯正相談が保険適用となり、専門家の診断をより気軽に受けていただけるようになりました。『要精査』の通知に驚かれたかもしれませんが、まずは正確な状況を知ることが、親子にとって安心の第一歩となります。
当院では、院長をはじめスタッフ全員が、お子さん一人ひとりの気持ちに寄り添い、保護者の方が納得できるまで丁寧にご説明することを大切にしています。今回の保険適用に関するご相談はもちろん、当院の子供の矯正治療についてや、院長・スタッフ紹介のページもぜひご覧ください。
「うちの子の場合はどうなんだろう?」と少しでも気になりましたら、どうぞお一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
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